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ブラックバイトの被害にあわないために雇用契約を結ぼう

      2020/03/04

 

学生が立場の弱さにつけ込むような形で不当に働かさせる、いわゆる『ブラックバイト』が問題になっています。国が行なった調査によるとたいへん厳しい現実が浮かび上がってきます。

 

何らかのトラブルがあったのは48.2%

週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験を有する大学生等に、アルバイトに関する意識等調査を実施し、1,000人から回答を得た。

学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%が、労働条件通知書等を交付されていなかった。

学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあった。

 

労働基準関係法令違反の恐れがある場合も

具体的なトラブルの内容としては

準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった(13.6%)
1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった(8.8%)
時間外労働や深夜労働の割増賃金が支払われなかった(5.4%)

など労働基準関係法令違反の恐れがあるものもあります。

 

学業への支障も

試験の準備期間や試験期間に、休ませてもらえない、シフトを入れられた、シフトを変更してもらえなかった等、学業への支障きたす事例もみうけられました。

 

ブラックバイトに対抗する動きも

学生が自分たちで労働組合をつくる動きが広がっています。

また、今回の実態調査の結果を受けて、厚生労働省は、学業に支障をきたすなど深刻な影響も出ているとして、学生アルバイトを多く雇っている業界の団体に適正な労務管理を求めるとともに、個別の企業に対して労働基準監督署の指導を強化することにしています。

 

ブラックバイトの被害にあわないようにするには

アルバイトを始める前に「雇用契約書」をしっかり確認することが大切です。雇用期間や業務内容、就業場所、賃金などの労働条件が書かれてえいますから自分の目で見て納得することです。

 

契約書どおりに賃金が支払われず、請求しても会社が応じない場合は都道府県の労働局や労働基準監督署、弁護士や労働組合などに相談するようにしましょう。

 

 

 

 

 

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